○和歌山市公正職務審査会条例
令和3年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 本市に、和歌山市公正職務審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、公正な職務の執行の確保のため、本市における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)の職務に係る法令、倫理原則及び服務規律の遵守の推進に関し必要な事項について、任命権者の諮問に応じ、客観的かつ専門的な視点から、調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他法令等に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、会長を含む2人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、2人以上の賛成をもって決する。
5 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、任命権者の所管に属する部局において処理する。ただし、複数の任命権者からの諮問に係る場合は、当該任命権者の協議により定める部局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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