○和歌山市公正職務審査会条例

令和3年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 本市に、和歌山市公正職務審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、公正な職務の執行の確保のため、本市における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)の職務に係る法令、倫理原則及び服務規律の遵守の推進に関し必要な事項について、任命権者の諮問に応じ、客観的かつ専門的な視点から、調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他法令等に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、会長を含む2人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、2人以上の賛成をもって決する。

5 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、任命権者の所管に属する部局において処理する。ただし、複数の任命権者からの諮問に係る場合は、当該任命権者の協議により定める部局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。